一般に、法人は前年の法人税額が20万円を越えると中間申告を行い、事業開始6ヵ月後から2ヶ月の内に前年申告分のおよそ半分を納めなければなりません。

ですが、マンション管理組合様が行う収益事業については、現時点では法律的にはこの義務はありません。

しかし、マンション収益事業の課税については、本格的に課税が進められるようになってから日も浅い為、税務署の方より誤って中間申告に関する通知が送られてくる事例がみられます。

もちろん、通知に従って中間申告を行ったとしても、罰則が科せられたり、通年での納税額が増えるわけではありませんが、納税のための予算の計上、組合員の了解の確認など、マンション管理組合様の手間は間違いなく増えることになります。

ですので、このような場合は管轄税務署に連絡し、根拠法を提示した上で通知について撤回して頂くことになります。

等センターの料金には、この様な税務署との折衝も含まれています。