マンション管理組合の税務申告はお任せ下さい。

収益事業の種類

マンション管理組合は、法人税法上は公益法人等として扱われる(寄付金、法人税率については普通法人と同様に扱われる)

◇収益事業を営む場合に限り、収益事業から生じた所得に対し課税されることになります。

<では収益事業の課税要件とはどの様なものなのでしょうか??>

① 販売業、製造業その他政令で定める事業(34業種)
② 継続して行われるもの
③ 事業場を設けて行われるもの
◇上記をすべて満たす場合には収益事業に該当し法人税等の申告が必要となる
(法人税法2条13項)

とされています。 以下それぞれの要件について詳しく見ていきましょう。

① 販売業、製造業その他政令で定める事業(34業種)について
*マンション管理組合関連事業 ⇒ 青字表記しています。


1. 物品販売業 2. 不動産販売業 3.金銭貸付業 
4.物品貸付業 5.不動産貸付業 6.製造業 7.通信業 8.運送業 9. 倉庫業 10.請負業 11.印刷業 12.出版業 13.写真業 14.席貸業 15.旅館業 16.料理店業その他の飲食店業 17. 周旋業18.代理業 19.仲立業 20.問屋業 21.鉱業 22.土石採取業 23.浴場業 24.理容業 25.美容業 26.興行業 27.遊技所業 28.遊覧所業 29.医療保険業 30.技芸教授業 31.駐車場業 32.信用保証業 33.無体財産権の提供等を行う事業 34.労働者派遣業

② 継続して行われるもの について

◇各事業年度の全期間を通じて継続して事業活動を行うもののほか、通常相当期間にわたって継続して行われるもの又は定期的に、若しくは不定期に反復して行われるものが含まれる。
(法基通15-1-5より抜粋)

③ 事業場を設けて行われるもの について

◇「事業場を設けて行われるもの」には、常時店舗、事務所等事業活動の拠点となる一定の場所を設けてその事業を行うもののほか、必要に応じて随時その事業活動を行うものが含まれる。したがって、移動販売、移動演劇興行等のようにその事業活動を行う場所が転々と移動するものであっても、「事業場を設けて行われるもの」に該当する。
(法基通15-1-4より抜粋)

 

『どうして突然税金を払わなければいけなくなったのか?』

今まで……

マンション収益事業に関しては税金を納めなければならないが事実上見逃されてきたもの(携帯基地局設置料など)、あるいはどこまで収益事業にあたるのか明確な判断が下されていないもの(駐車場リースなど)が多く、税務署も積極的に動こうとしませんでした。

 しかし駐車場リースに関しては平成24年2月に国税庁が、携帯基地局設置に関しては平成25年10月に国税不服審判所(裁判所のようなもの)、平成26年7月には国税庁がその課税を後押しする判断を下した為、その動きは年々活発になっています。例え今まで税務署の調査がなかったとしても、明日もそうである可能性はどんどん低くなっているのです。
事業の種類にもよりますが、収益事業として外に向けて事業を行う以上、税務署はそれがどのマンションで行われているかかなり容易に調べる事が出来ます。だからこそ出来るだけ早く納税を行う事が重要なのです。

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