携帯基地局の設置や、駐車場のサブリースが多いマンションの収益事業ですが、ゲストルームの活用などでマンション管理組合様が民泊を行われた場合も、収益事業として課税の対象になります。

民泊については様々な問題点も指摘されていますので、管理組合様の収益事業として今後浸透するかは不分明ですが、今後民泊事業の実施をお考えの管理組合様がいらっしゃいましたら、納税額については特にご注意ください。

携帯基地局の設置などでも共通した問題なのですが、新しい分野の納税については税務署や税理士など関係機関の間で法解釈のコンセンサスが出来上がっていない為、税務処理をどの税理士に頼むかで納税額に大きな差が出やすいのです。

ですので、納税業務の委託にあたっては納税額を事前に見積もってもらう事を強くお勧めします。

当センターでもマンション収益事業の税額の見積もりは無料で行わせていただいておりますので、お気軽にご連絡ください。