マンション収益事業を行っているマンションの管理組合様の話としてしばしばお聞きするのが、管理組合自身で申告ができないかということです。

マンション管理組合の中に税理士様やそういった業務経験のある方がいらっしゃるということもあるようです。

しかし、例えばお医者様にも科による違いがあるように、税理士の方にも分野による得手不得手などもあります。また、マンション収益事業に対する課税が増加したのは平成25年以降のことであり、この分野について経験のある税理士の方というのはまだまだ少数です。

その結果として、本来の必要額よりも多く納税しているという例も見られます。現状では、税理士の方であれば誰が計算しても納税額は同じというわけでは必ずしもありません。

当センターでは必要納税額のシミュレーションなども無料で承っておりますので、こうした点についても御気軽にご質問ください。