マンション管理組合の収益事業における申告義務に関して、認識としては広がりつつありますが、都心部以外の地域では依然として無申告の状態が続いている状態です。
当センターでは、これらのトラブルについての対応として新聞やインターネットなどのメディアで取り上げられる機会が増えています。また、マンション管理組合や管理会社に向けての様々なセミナーも実施していますので、是非ご活用ください。
課税庁では資料によって税務調査を実施することが多いのですが、最近の傾向としては、肉眼で確認できるアンテナ基地局や駐車場のサブリースに関しては、今後も税務調査の的になることは間違いないと思われます。遡及して申告された納税額は300万円を超えるものもしばしば見られる事であり、必然的に、マンション管理組合の収益事業の申告義務に関する理事長や管理会社の善管注意義務についても議論が繰り広げられることが予想されます。
マンション管理組合にとっては、申告義務への責任の所在についてトラブルが起きないように対処する必要がでてくるでしょう。