3月21日付けの産経新聞紙面で、上記タイトルでマンション収益事業への課税に関する記事が掲載されました。

記事中では、携帯基地局を設置して年100万円の賃料を受け取っていた管理組合が約70万円の申告漏れを指摘された旨が記載されていましたが、この例のように収益額としては中~小規模な収益事業しか行っていないマンション管理組合であっても、過年度分を一度にとなると相当の金額を納税することになります。

法人が納めるべき税の中には均等割という例え赤字でも払わなければならないものもありますので、税務署から通知が来てからと言うよりは、やはりこちらからきちんと準備を整えて納税に踏み切った方が様々な面で有利であるのはいうまでもありません。

当センターでは、マンション管理組合様の推定必要納税額の計算なども無料で承っておりますので、納税をお考えのマンション管理組合様はお気軽にご相談ください。