マンション管理組合の税務申告において、税理士に合見積りをとってその出てきた見積りの金額で安易に税理士を決めてしまう事が多々あります。

ですが、一度考えてみてください。その税理士にとって あなたのマンション管理組合にかかる税金がいくら高額となってもその税理士には全く関係のないことではないでしょうか。

収益事業にかかる経費はさまざまありますが、その処理を怠れば、税額が増えます。その分 税理士にかかる事務費用は安くなります。

逆に、かかる費用を事細かに拾い上げ、計上する事で税務処理に係る費用(税理士にかかる申告報酬)は高くなりますが、税額は下がるわけです。

そもそも申告報酬に対して安い見積りを出すという事は、それらの経費の計上を含んでいないという事も考えられます。

ですので、当センターでは安易な合見積りでの税理士を決める事はしない方が良いと考えているんです。

どのように申告すればよいか。最善の方法かという事を提案するのが我々税務に関わる者の役割かと思います。

何かお困りの際には税務の専門家である当サポートセンターへ一度ご相談ください。最善の方法でサポートさせていただきます。