マンション管理組合によっては、駐車場のサブリースやアンテナ基地局などの収益事業を行なっていることがあります。
つまり、マンション管理組合が外部から収益を得ているということです。
その場合、全ての収益に対して税金がかかります。
税金の申告においては、経費を考慮して課税される金額が決まります。
では、マンション管理組合の収益事業には経費がどの程度認められるのでしょうか?
実際のところ、マンション管理組合の収益事業のどの支出が経費になるのかという判断はなかなか難しいです。
また現在のところ、どの支出が経費になるのかという有効な判例は多くありません。
今後もそれぞれのマンション管理組合によって、それぞれの解釈で申告することになるでしょう。
何はともあれ、マンション管理組合の収益事業に関しては、まずとにかく税務申告をするということが最優先です。
太陽の塔からは、マンションの屋上にあるアンテナ基地局が一目瞭然なのですから。