マンション管理組合が収益事業の税務申告を実施していないことがよくあります。そのため、税務署がマンション管理組合に法人税の無申告を指導をするケースが多くなっています。

当センターでも、マンション管理組合の修正申告依頼があります。多い日は一日で数社、のべ30年分以上の修正申告依頼を行うことになります。

さらに、マンション管理組合は、税務署から法人税の修正申告の期日を指定されています。
そのため、連休明けに提出しなければならないこともよくあります。

また、マンション管理組合によっては法人税のシミュレーションを実施しているところもあります。しかしその後、法人税の申告をしていないままのマンション管理組合が全体の3割ほどあるのです。

やはり、マンション管理組合という特殊な組織ですと、多くの区分所有者が存在し、意思決定が遅くなります。それが法人税の申告の遅れにもつながっているのです。

いずれにせよ、まだ申告をしていないマンション管理組合は、税務署が本格的に取り締まる期間である秋の指導が入るまでに法人税の申告をするようにしましょう。