マンション管理組合の無申告が問題になっています。

マンション管理組合の組合長、理事長さんは順番で就任される事も多いでしょう。ですので、管理組合に収益事業があり、収益を得ている事を知りながら、自分の就任時に税務調査が入らなければ乗り切れるのではないか・・・。と無申告のまま通す理事長さまもおられるかと思います。

ですが、現在このマンション管理組合の無申告が大問題となっています。収益事業の申告をされる場合、今のところ5年に遡っての申告しなければなりません。

5年となれば、申告額もかなりの額となります。300~500万円になることも考えられます。

申告義務を知りながらの無申告は、組織ぐるみでの悪質な脱税とみなされても言い訳する余地はありません。現在のところは罰則は定められていないようですが、今後については定められる可能性もあります。

もし収益事業を実施されている組合の理事長さまであれば、いち早く税務申告をされるよう、おすすめいたします。そう言われても何から始めたら良いか分からない・・・。という方は当サポートセンターへお気軽にご相談ください。これまでの豊富な実績と事例からよりよいサポートができると確信しています。