マンション管理組合に対して、携帯の基地局設置や駐車場のサブリースについて税務署から調査があり税務申告をすることになったという場合、法人税は納付したが、法人府(県)民税、法人市民税の申告については無申告であるということが多々起こります。
無自覚であるかどうかは別にして、いつかは必ず納税することになりますので、できるだけ早めに納税申告されることをお勧めします。
外部から見て確認しやすい携帯の基地局設置や駐車場のサブリースなどに関しては、マンション管理組合が収益事業を行っていることがわかりやすいため、税務署からの税務調査の対象となる確率は高くなります。
ご自身のマンションの納税申告について疑問や不安がある方は、当センターまでご相談ください。