マンション管理組合の中には、屋上に携帯電話のアンテナ基地局や太陽光発電のパネルを設置して収益を上げている組合があります。

マンション管理組合がこのような事業で得た収益に税金がかかることを知らないことがあります。知っていても無申告のままにしているマンション管理組合は税金対策をしていません。

しかし、マンションの屋上にある基地局が外から確認されたため、マンション管理組合の無申告が発覚することがあります。
マンション管理組合が税金対策をしていない場合、税務調査が入って、本来納めるべき税金に加えて、利息やペナルティを支払うことになる可能性があります。

近年、マンション管理組合の収益事業の税金対策に関する新聞報道が数多くされています。

毎日新聞 2013年2月17日
「マンション管理組合が、マンション屋上などの共用部分を携帯電話会社に貸して賃料を得ている。国税当局からその収益の申告漏れを指摘されるケースが出始めている。管理組合は税法上、非課税の「人格なき社団」に分類される。けれども収益事業をする場合は課税対象になる。」

日経新聞 2013年8月14日
「マンション管理組合の収入は原則非課税。収益事業は税務申告が必要。
携帯電話基地局の設置収入を申告しない例が目立つ。国税当局に年数百万円の申告漏れを指摘された組合もある。」

読売新聞 2014年9月30日
「マンション管理組合が、駐車場の外部への貸し出しなど、収益事業を行うケースが増えているため法人税などを納める例が目立ってきた。」

朝日新聞 2014年9月5日
「納税が必要と知らず、5千万円の申告漏れを指摘された管理組合もある」

最近国税庁はマンション管理組合への課税に力を入れ始めています。
税金対策を考えるマンション管理組合の質疑応答に対し、多くの回答を出しています。

そのためマンション管理組合の課税の範囲がはっきりとしてきています。
収益事業を実施しているマンション管理組合はこれからしっかりと税金対策をしておかなければならないでしょう。