マンション管理組合の実施している事業の中で、課税対象となる事業が多くあります。

収益事業を実施しているマンション管理組合が申告をしなかった場合、加算税を含めた多額の税金を支払うことになります。
課税対象となる事業を紹介します。

1.マンション管理組合法人が組合員を対象に保険代理契約を結んで、生命保険や損害保険の代理業務を行った場合(代理業)
2.マンション管理組合が組合員に対して調理業者から仕出しの提供、また有料で飲食の提供をした場合(飲食業)
3.マンション管理組合の集会場を町内会の娯楽、遊興等の会合のために有料で貸した場合(席貸業)
4.マンション管理組合の広報に近隣商店街の広告を掲載し、広告収入を得た場合(出版業付随事業)
5.マンションのフィットネススタジオを外部の人が利用し使用料を得た場合
6.マンションへの携帯基地局の設置料・自販機設置料を受け取った場合(遊技所業)

7.電柱を設置して得た収入・公衆電話を設置して得た収入・CATV設備を設置して得た収入
インターネット設備を設置して得た収入(不動産貸付業)

これらの事業を実施しているマンション管理組合は相当数あります。無申告のマンション管理組合は速やかに申告を実施することをおすすめします。