マンション管理組合では、どのような実施事業が課税対象となるのかご説明します。

*マンション管理組合法人が保険代理契約を結び、組合員を対象に生命保険や損害保険の代理業務を行った場合は、代理業務の課税対象となります。
*マンション管理組合が組合員に対して、有料で飲食の提供をした場合は、調理業者から仕出しを受けて行うものも含め、飲食業の課税対象となります。
*マンション管理組合が町内会の娯楽、遊興等の用に供するための会合に、有料で集会場を貸した場合は、席貸業の課税対象となります。
*マンション管理組合の広報に近隣商店街の広告を掲載し、広告収入を得た場合、出版業付随事業の課税となります。
*マンション管理組合が外部者からフィットネススタジオ使用料によって収入を得た場合は、遊技所業の課税対象となります。
*マンション管理組合が携帯電話の基地局設置や自動販売機の設置、電柱の設置、公衆電話の設置、CATV設備の設置、インターネット設備の設置により収入を得た場合は、不動産貸付業の課税対象となります。