マンション管理組合は税金を納める義務があるのでしょうか??
こういったお問合せをたくさんいただきます。
結論から言うと、税金は納めなくてはなりません。

マンション管理組合は法人税法上は「人格のない社団等」というものに分類されます。
これに対して、「特定の事業を事業場を設けて継続して行う」場合、その所得に対して法人税などを支払う義務が発生するのです。

例えばマンション共用部に有料看板を設置する。駐車場をマンション外部の第三者に又貸しする。という行為がこれに当てはまります。

そしてこういった事業を始めた場合は、いくつかの手続きを行わなければなりません。定められた提出書類などもあります。
税務署に対して収益事業開始届出書、青色申告の承認申請書を。各都道府県の役所へ「法人設立申告書」などを事業開始後の2カ月以内に提出する必要もあるのです。

また、その後は毎年決めた期間で締め、税務申告を行わなくてはならないんですね。
マンション管理組合の幹部は一般の方が就任される場合がほとんどかと思います。

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