これまでの記事にもよく書いているが、マンション管理組合からのご相談、お問合せが非常に増えている。しかも匿名でのご相談が多い。その背景には組合の収益目的での事業。例えば有料看板の設置やマンションの外部の方への駐車場の又貸し、ゲストルームの有料での貸し出し。などで得た収益に対する税金を支払っていない。無申告状態で放っている。という事がある。

できればこのまま無申告のまま放置しておきたい。自分が理事長の間は何も起こってほしくない。動きたくない。という気持ちから、他の誰にも言えず、匿名でご相談されてくるのだ。

しかし、当サポートセンターの考えは、税金を払わないという事は「脱税行為」となり、罪となってしまいます。 今後は厳罰を科せられる可能性も否定できません。

そんな状況になってほしくないため、いち早い税務申告への対応が必要だと提案させていただいています。

特に理事会などで議題にあがってしまった場合は、集団、組織での脱税行為だと判断されても反論の余地はありません。

せっかくご相談される事を決断されたのですから、法律に基づき、より良い方法で解決できる事をしっかりとサポートさせていただきます。