最近は車を所有しない人が増えています。その理由としては、若者の車離れ、高齢化世帯の増加に加え、都心の分譲マンションに暮らす人たちも車を持たない暮らしをする人が増えているようです。

その一方で分譲マンションには一定数量の駐車場が完備されています。そのため空き駐車場が目立つようになっています。

そこでマンション管理組合としては、外部の人に駐車場を貸し出せるように管理規約を変更し、外部に駐車場を貸出そうという動きが増えてきています。この際マンション管理組合においては課税のトラブルが多発してきます。

外部に駐車場を貸し出した場合、マンション管理組合は法人税や法人市府民税も支払う義務があります。さらに厳密に言うと機械式駐車場の場合には、償却資産税も課税されるのです。

このような課税のトラブル多発を見過ごして、安易に駐車場サブリースの家賃設定をすると、マンション管理組合にとっては採算が難しくなる場合もでてくるでしょう。

駐車場のサブリースを検討する場合には、納税コストに伴うトラブル多発についても考慮したうえで検討することが必要です。