マンション管理組合の収益事業に対する申告漏れが相当数あるといわれています。

最近、税務署の申告漏れの摘発が増加しており、新聞記事にも多く取り上げられています。
2013年8月14日の日経新聞は、「マンション管理組合、申告漏れの指摘急激に増加、収益事業は課税対象」という記事を載せています。

また、2013年11月5日の大規模修繕工事新聞には、「マンション管理組合に追徴課税、約860万円支払い!?」と申告漏れが大変な結果になるという記事がありました。

「マンション管理組合、申告漏れ次々 マンション屋上、携帯基地局の賃料 5000万円の例も」というのは2014年9月5日の朝日新聞の記事です。
収益事業に対する税務署の摘発が増加する中、多額の追徴課税となることは明白です。

「マンション管理組合の収益事業に課税」と2014年9月30日の読売新聞にもあります。
マンション管理組合の収益事業に対する申告漏れの摘発が急激に増加したのは、国税不服審判所の判決前後からです。
これまで、マンション管理組合の収益事業は課税対象かどうかが『グレー』とされていたのですが、判決後は明確に『違法』となったのです。

該当するマンション管理組合は申告漏れを摘発される前に、申告することをおすすめします。