マンション管理組合が区分所有者以外の外部者にマンション駐車場の空きスペースを貸し出すことがあります。そのことにより、マンション管理組合が駐車場収入を得た場合、課税対象になるかどうかをケースごとに判定します。

まず1つ目は、分譲マンションAのマンション管理組合の駐車場収入のケースです。
ポイントは、2点あります。

1点目は分譲マンションAの区分所有者か外部者かどうかにかかわらず、マンション駐車場の使用許可を申し込み順としていることです。

2点目は分譲マンションAの区分所有者と外部者との間に、使用料・期間などの貸し出し条件の違いがないことです。

このようにマンションの区分所有者と外部者の使用許可、条件に違いが無い場合は、他の有料駐車場と同様とみなされます。
当然、有料駐車場の駐車場収入は課税対象です。
分譲マンションAの駐車場は駐車場業として課税対象となる収益事業に該当することになります。
したがって、分譲マンションAのマンション管理組合における駐車場収入は全て課税対象となります。