マンション管理組合が区分所有者以外の外部者にマンション駐車場の空きスペースを貸し出した場合に、マンション管理組合が得た駐車場収入が課税対象かどうかを判定します。
2つ目は分譲マンションBのマンション管理組合の駐車場収入のケースです。

ポイントは2点あります。

1点目は、分譲マンションBの空き駐車場の募集は区分所有者と外部者を分けず行いますが、区分所有者の希望が無い場合にのみ外部者にも貸し出しを許可することです。

2つ目は分譲マンションBの駐車場の貸出しを受けた外部者は、使用期間内にマンションの区分所有者の使用希望があれば、一定期間内に駐車場を明け渡す必要があるということです。

マンションの区分所有者の駐車場使用は共済的な事業であり、非収益事業です。
マンション管理組合において、この場合の区分所有者からの駐車場収入は非課税です。

駐車場の中で、区分所有者の希望が無い余剰スペースを利用した事業のみが駐車場業に該当し、収益事業となります。
したがって、分譲マンションBのマンション管理組合における駐車場収入は、余剰スペースの貸し出し部分のみが課税対象となります。