過去の新聞の記事で、マンション管理組合に追徴課税、過去5年分で約860万円支払うというものがありました。
追徴課税の対象となったマンション管理組合は神奈川県内の約30戸です。
それらのマンション管理組合には、税務署から呼び出しがあり、収益事業の税金の申告漏れに対する確認が行なわれました。
その収益事業とは、マンション屋上の看板広告、携帯電話の基地局、NHKのお天気アンテナの設置です。
それらのマンション管理組合は、これまで収益事業に対し、納税をしてこなかったため、時効にかからない過去5年をさかのぼって申告するように指示されました。

その結果、加算税を含めた約860万円の追徴課税を支払うことになったのです。

現在、それらのマンション管理組合は1年ごとに税額を申告しています。
それらのマンション管理組合は収益事業による収益が毎年500万円以上あり、資産が十分にありました。そのため、税務署の指摘により、きちんと納税を行うことができましたが、「突然」の追徴課税でその後の会計に大きな影響があったことでしょう。

平成24年2月、マンション駐車場の外部使用について、国税庁が課税対象となるか否かについて見解を出しました。それ以来、マンション管理組合の収益事業に対する税務署の監視が広がったと思われます。

近年は、マンション管理組合の会計において、管理費や修繕積立金の値上げによって管理組合の収入を増やすことに対して、住民の合意を得るのが難しくなっています。
そのため、収益事業による収入を増やすという方法が検討されがちですが、収益事業には納税の義務があることを頭においておきましょう。